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会則

全国認可保育所東京都認証保育所協会 会則

■第1章 総則

第Ⅰ条(名称)

本会は、全国認可保育所東京都認証保育所協会と称する。

第2条(組織)

1.本会は、正会員、準会員、協賛会員より組織する。

2.(1)正会員は保育所並びに、児童福祉施設等の運営を行う(但し、認可・認証の取り消しなど、不行跡があったことが明らかである場合を除く)法人または個人でなければならない。

(2)準会員は当会に加盟する団体の会員をもってなす。

(3)協賛会員は本会の目的に賛同して協力を申し出、かつ幹事会の承認を得た法人または個人とする。

3.協会の正会員は、その経営する保育所等の種類に従って認証保育所部会、認可保育所部会、小規模認可保育所・児童館・学童・企業主導型保育所部会の3つのいずれかに所属する。但し、複数の部会に属することを妨げない。

4.各部会は部会長1名と副部会長1~2名を置く。

第3条(目的)

本会は、会員が相互に協力・連携をとり、児童福祉の増進並びに会員の行う事業の発展と子育てを通して社会への貢献を図ることを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。

1.会員の運営する保育所を充実させる事業

2.広報活動

3.会員相互の情報交換及びその親睦を深めるための事業

4.関係諸団体との連絡及び協議

5.その他、前条の目的を達成するための事業

■第2章 会員及び会費

第5条(会費)

1.正会員は、総会において定められた年会費を納入する義務を負う。

2.正会員の年会費は、その経営する保育所1か所につき、認証保育所は2口、その他

の施設は1口とする。(一法人当たりの最大口数は50口とする。)

3.前2項の年会費の額を変更するには総会の承認を経なければならない。

4.特別の経費に充てるため、年会費の他に、総会の決議をもって臨時会費を設けることができる。

5.いったん納入された会費は、いかなる場合においても返還しない。

第5条の2(寄付)

1.当会は、何人からも当会の事業目的に賛同したうえで寄付を受領することができる。

第6条(入退会)

1.入会 第2条第2項及び第3項の資格を有し、かつ本会の趣旨に賛同する者は、本会所定の入会申込書により申し込みをし、かつ所定の会費を納めたときに会員の資格を取得する。

2.退会 正会員は、次に掲げる事由が発生したときに会員の資格を失う。

(1)第2条第2項第(1)号の資格を失ったとき

(2)本会所定の書式により、退会届を提出したとき

(3)前項の規定は、協賛会員についても準用する。

(4)次項の規定により、本会を除名されたとき

(5)年会費を2年以上滞納したとき。(ただし、退会は幹事会の決議を必要とするが、会員としての基本的権利は、滞納状態が解消するまで行使できない。)

3.除名 次に定める事由が発生した場合は、会員を除名することができる。会員の除名は、総会において3分の2以上の多数によることを必要とする。

(1)この会則に違反したとき

(2)本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為をしたとき

■第3章 総会

第7条(総会及び招集手続)

1. 総会は、本会における最高意思決定機関である。

2.総会は、正会員を代表する者をもって構成する。この場合において、正会員を代表できる者とは次に掲げる個人1名をいう。

(1)法人たる正会員にあっては、その登記簿等で確認できる役員もしくはその者が指名する当該事業を統括する従業員、またはその経営する施設の施設長

(2)個人たる正会員にあっては、その設置者またはその経営する施設の施設長

3.総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。

4. 定時総会は、年1回招集する。

5.臨時総会は、次の場合に会長が招集する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)正会員の5分の1以上の票数をもって、目的事項を示して請求した場合

6.総会の議長は、総会で選出する。

7.会長は、少なくとも会日の20日前までに総会の議題、日時、場所につき全正会員に通知を発しなければならない。

第8条(総会の決議事項)

1.本会則の改正。ただし、委任状票を含め出席議決権数の3分の2以上の多数を必要と

する。

2.事業計画及び予算の承認

3.事業報告及び決算の承認

4.会計監査の選任

5.その他、幹事会で処理するに適さない重要事項

第9条(総会の定足数及び決議)

1.総会の定足数は、委任状によるものを含め議決権総数の2分の1以上とする。

2.総会における議決権数は、正会員の第5条第2項における口数の合計とする。

3.総会における決議は、出席議決権総数の過半数をもってこれを決す。可否同数の時は、議長がこれを決す。書面による投票は、これを認める。

■第4章 役員及び幹事

第10条(役員及び幹事の種類及び数)

1.幹事は、第7条第2項によって定める正会員を代表する者によって構成する。

2.会長1名。総会において幹事の中から会員による直接選挙により選出する。

3.副会長。各部会の部会長をもってなす。その他、前項により選任された会長が幹事の中から3名以内を指名し、総会の承認を得た個人をもって副会長とする。

4.会計1名。幹事の互選によって選出する。

5.幹事。各部会より、その所属する園数に比例して選出する。ただし、最大で合計20名までとする。また、同一の正会員から2名を超える数の幹事を選出することはできない。

6.協会顧問。会長が必要と認め、幹事会において承認されたときは、会長経験者をもっ

て協会顧問とすることができる。但し、協会顧問は幹事会での議決に関し、議決権を有しない。

第11条(役員及び幹事の任免)

1.幹事がやむえない事由により退任し、その定員を欠くにいたった場合には、遅滞なくこれを補充するものとする。

2.幹事の任期はそれぞれ2年以上とし、重任を妨げない。幹事は、総会においてその出席議決権総数の過半数をもって解任することができる。

3.正副会長は、前項の場合において解任する場合の他、幹事会においてもその出席幹事の3分の2以上、かつ幹事総数の過半数をもって解任することができる。

4.役員及び幹事は、その任期終了後または退任後といえども後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

第12条(役員及び幹事の任務)

1.会長は、本会を代表し、その業務を執行する。

2.副会長は、会長を補佐する。会長に事故ある時は、会長によりあらかじめ指名された筆頭副会長が会長となる。

3.幹事会は本会の運営にあたる。

4.協会顧問は、協会運営上の諸問題にについて、助言、指導、その他の協力をする。

第13条(幹事会)

1.幹事会は、幹事をもって構成する。

2.幹事会は会長が、これを招集する。

3.幹事会の議長は、幹事の互選により選出する。

4.幹事会は、前条第3項の他、次に掲げる各事項の議決または執行する。

(1)総会で決議された事項

(2)総会の決議を要しない事項

(3)総会に付する事項

5.幹事会は、定例会、臨時会の2種とする。

(1)定例会は、3ヵ月に1回以上招集する。

(2)臨時会は、会長が必要と認めたとき、または幹事3分の1以上の要求があった場合に、これを招集する。この後の場合においては、会長は、その要求を受理したときから14日以内に招集しなければいけない。

6.定足数は、幹事総数の2分の1以上とする。

7.議事は、出席幹事の過半数をもってこれを決す。可否同数の場合は、議長がこれを決す。委任状による投票は、これを議長に付託することにより、することができる。

第14条(諸書類の備え置き)

会長は、会則、細則、総会及び幹事会の議事録、その他の書類を事務局に備え置かせなければならない。

第15条(外部組織)

外部組織との連携・加盟・被加盟については総会の承認を受けるものとする。

■第5章 付則

第16条(所在地)

この団体を次の所在地に置く。

〒169-0072 東京都新宿区大久保3―10-1 東京都大久保分庁舎201

第17条(細則)

この会則を実施するために必要な細則は、幹事会の決議をもって別に定める。

第18条(会計監査及び会計年度)

1.本会は、その資産状況を監査するため、会計監査を置く。

2.会計監査は、2名以内とする。ただし幹事と兼務することはできない。

3.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第19条(本会則の発効)

本会則は、令和元年5月24日より発効する。

以上